子育て世帯が使える補助金・支援制度まとめ2026
公開日: 2026年5月16日
申請しなければもらえない支援がある
子育てに関する支援制度は国・自治体合わせると非常に多くありますが、「申請しないと受け取れない」ものがほとんどです。知らないと損する給付金・控除・補助金を、ライフステージ順にまとめました。
特に出産・育児休業中・保育園入所前後のタイミングで申請が必要なものが多いため、妊娠が判明したら早めに情報収集を始めることをおすすめします。
妊娠・出産時に受け取れる給付
出産育児一時金(50万円)
健康保険から赤ちゃん1人につき50万円が支給されます(2023年4月改定)。医療機関と直接支払いの合意をすれば、窓口での支払いが差し引かれた額のみで済みます。費用が50万円を超えた場合は差額を支払い、下回った場合は差額が戻ります。
出産手当金(産前産後休業中の給与の2/3)
健康保険に加入している会社員・公務員が産前42日〜産後56日の産休期間中に受け取れる給付です。1日あたりの支給額は「標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3」で計算され、無給の場合に支給されます。フリーランスや国民健康保険加入者は対象外です。
妊婦健康診査の助成
自治体から妊婦健診の補助券(14回分程度)が配布され、検診費用の一部が助成されます。補助上限額は自治体によって異なり、多い自治体では10万円以上の助成があります。妊娠届を提出した際に受け取れます。
育児休業中の給付
育児休業給付金
雇用保険に加入している会社員が育児休業を取得した場合に受け取れます。子が1歳(保育園に入れない場合は1歳6か月または2歳)になるまでの期間、給与の67%(育休開始から180日間)または50%(181日目以降)が支給されます。
2025年からの制度改正により、両親が育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」期間は給付率が実質80%超になる措置も導入されています。
社会保険料の免除
育児休業中は健康保険・厚生年金の保険料が本人・会社側ともに免除されます(月末時点で育休中の場合)。免除されても将来の年金額には影響しません。
子育て中の継続的な給付・控除
児童手当
中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを持つ保護者に毎月支給されます。2024年10月の拡充により、所得制限が撤廃され、高校生年代(18歳まで)も対象になりました。
| 子の年齢 | 月額(第1・2子) | 月額(第3子以降) |
|---|---|---|
| 0〜2歳 | 15,000円 | 15,000円 |
| 3歳〜小学校修了 | 10,000円 | 30,000円 |
| 中学生 | 10,000円 | 10,000円 |
| 高校生年代 | 10,000円 | 10,000円 |
保育料の無償化
3〜5歳の子どもの保育園・幼稚園・認定こども園の利用料が原則無償です(給食費・通園バス代等は別途)。0〜2歳については住民税非課税世帯のみ無償となります。認可外保育施設も上限あり(月3.7万円)で補助が受けられます。
扶養控除・配偶者控除
16歳以上の子どもを扶養している場合、1人あたり38万円(高校生以上の場合)の扶養控除が受けられます。配偶者が無収入または低収入の場合は配偶者控除(最大38万円)も適用できます。これらは年末調整または確定申告で申請します。
見落としがちな支援制度
- 乳幼児医療費助成 — 子どもの医療費を自治体が助成する制度。対象年齢・自己負担額は自治体によって異なりますが、多くの都市部では中学生まで無料または数百円の自己負担のみです
- 高校授業料の実質無償化 — 世帯年収910万円未満の世帯は高校授業料(年約11.8万円)が就学支援金で賄われます。私立高校では年最大39.6万円まで支援が受けられます
- 子育て支援金(新設) — 2026年度から開始の子育て支援金制度(少子化対策財源)により、児童手当の拡充財源が確保されています
- ひとり親家庭等医療費助成・児童扶養手当 — ひとり親家庭向けに医療費の助成や月最大5万円程度の児童扶養手当があります
よくある質問
参考・出典
- こども家庭庁「児童手当」 — 2024年10月拡充後の制度詳細・支給額一覧
- 厚生労働省「育児・介護休業法」 — 育児休業給付金の要件・申請手続き
- 文部科学省「幼児教育・保育の無償化」 — 保育料無償化の対象・手続き
関連ツールで計算する
- 児童手当シミュレーター — 子どもの人数・年齢から総受取額を計算
- 育児休業給付金の計算 — 育休中に受け取れる給付金の試算
- 保育料シミュレーター — 世帯収入から保育料の目安を計算
- 出産費用シミュレーター — 出産にかかる費用と給付金の差額を計算
※ 給付内容・金額は制度改正や自治体によって異なります。最新情報はお住まいの市区町村窓口または内閣府のサイトでご確認ください。