副業の税金と確定申告:会社員が知るべき基礎知識
公開日: 2026年5月24日
副業収入にかかる税金の基本
会社員が副業で収入を得た場合、その収入は「雑所得」(または事業所得)として課税されます。給与所得と合算して所得税・住民税が計算されるため、副業で稼いだ分だけ税負担が増えます。
税金は「収入」ではなく「所得(収入 − 必要経費)」に対してかかります。副業で稼いだ10万円でも、材料費・交通費・ツール代などの経費を差し引いた「所得」が課税対象です。まず経費をしっかり把握することが節税の第一歩です。
確定申告が必要かどうかの判断
会社員の場合、副業所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要になります(所得税法上の規定)。
| ケース | 確定申告 | 住民税申告 |
|---|---|---|
| 副業所得が20万円超 | 必要 | 必要 |
| 副業所得が20万円以下(単純) | 不要 | 必要※ |
| 副業所得が20万円以下(医療費控除等あり) | 合算して必要 | 必要 |
※ 住民税申告は20万円以下でも居住市区町村への申告が必要なケースがあります。確定申告をした場合は自動的に住民税にも反映されます。
確定申告の注意点:住民税の「普通徴収」選択
確定申告書に「副業分の住民税を給与から天引き(特別徴収)にしない」という選択ができます。副業の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、会社に副業収入額が通知されにくくなります。この選択は確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄で行います。
副業で計上できる経費の具体例
副業に直接関連する費用は経費として計上できます。ただし、プライベートと副業の両方に使うものは「按分(あんぶん)」が必要です。
全額計上できる経費(副業専用の場合)
- 副業で使うソフトウェア・有料ツールの利用料
- 副業のみで使う機材・器具
- 副業に関連する書籍・セミナー費
- 副業先への交通費(ICカード記録等を保管)
- 副業専用の名刺・印刷物
按分が必要な経費
- 自宅家賃(仕事で使う面積の割合分)
- 電気代・通信費(仕事で使う時間または割合で按分)
- スマートフォン代(業務使用割合分)
- プライベートと兼用のPCや周辺機器
按分比率を決めたら記録として残しておきましょう。合理的に説明できれば特定の方法に縛られるわけではありませんが、税務調査に備えて根拠メモを残すことが重要です。
副業の税率はいくらか
副業所得は給与所得と合算されるため、現在の給与の所得税率に上乗せされます。給与年収500万円(所得税率20%)の方が副業で20万円稼いだ場合、追加の所得税は約4万円(20万円 × 20%)、住民税は約2万円(20万円 × 10%)になります。
所得税の速算表(課税所得ベース)
- 195万円以下:5%
- 195万〜330万円:10%(控除9.75万円)
- 330万〜695万円:20%(控除42.75万円)
- 695万〜900万円:23%(控除63.6万円)
- 900万〜1,800万円:33%(控除153.6万円)
よくある質問
参考・出典
- 国税庁「給与所得者と確定申告」 — 副業収入20万円ルールの根拠と例外ケース
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」 — e-Taxによるオンライン確定申告
関連ツールで計算する
- 副業税金シミュレーター — 副業収入・経費から所得税・住民税の増加額を計算
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※ 税金の計算は参考値です。個別の税務相談は税理士へのご相談をおすすめします。