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副業の税金と確定申告:会社員が知るべき基礎知識

公開日: 2026年5月24日

副業収入にかかる税金の基本

会社員が副業で収入を得た場合、その収入は「雑所得」(または事業所得)として課税されます。給与所得と合算して所得税・住民税が計算されるため、副業で稼いだ分だけ税負担が増えます。

税金は「収入」ではなく「所得(収入 − 必要経費)」に対してかかります。副業で稼いだ10万円でも、材料費・交通費・ツール代などの経費を差し引いた「所得」が課税対象です。まず経費をしっかり把握することが節税の第一歩です。

確定申告が必要かどうかの判断

会社員の場合、副業所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要になります(所得税法上の規定)。

ケース確定申告住民税申告
副業所得が20万円超必要必要
副業所得が20万円以下(単純)不要必要※
副業所得が20万円以下(医療費控除等あり)合算して必要必要

※ 住民税申告は20万円以下でも居住市区町村への申告が必要なケースがあります。確定申告をした場合は自動的に住民税にも反映されます。

確定申告の注意点:住民税の「普通徴収」選択

確定申告書に「副業分の住民税を給与から天引き(特別徴収)にしない」という選択ができます。副業の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、会社に副業収入額が通知されにくくなります。この選択は確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄で行います。

副業で計上できる経費の具体例

副業に直接関連する費用は経費として計上できます。ただし、プライベートと副業の両方に使うものは「按分(あんぶん)」が必要です。

全額計上できる経費(副業専用の場合)

  • 副業で使うソフトウェア・有料ツールの利用料
  • 副業のみで使う機材・器具
  • 副業に関連する書籍・セミナー費
  • 副業先への交通費(ICカード記録等を保管)
  • 副業専用の名刺・印刷物

按分が必要な経費

  • 自宅家賃(仕事で使う面積の割合分)
  • 電気代・通信費(仕事で使う時間または割合で按分)
  • スマートフォン代(業務使用割合分)
  • プライベートと兼用のPCや周辺機器

按分比率を決めたら記録として残しておきましょう。合理的に説明できれば特定の方法に縛られるわけではありませんが、税務調査に備えて根拠メモを残すことが重要です。

副業の税率はいくらか

副業所得は給与所得と合算されるため、現在の給与の所得税率に上乗せされます。給与年収500万円(所得税率20%)の方が副業で20万円稼いだ場合、追加の所得税は約4万円(20万円 × 20%)、住民税は約2万円(20万円 × 10%)になります。

所得税の速算表(課税所得ベース)

  • 195万円以下:5%
  • 195万〜330万円:10%(控除9.75万円)
  • 330万〜695万円:20%(控除42.75万円)
  • 695万〜900万円:23%(控除63.6万円)
  • 900万〜1,800万円:33%(控除153.6万円)

よくある質問

副業収入が20万円以下でも確定申告が必要な場合はありますか?
副業収入20万円以下の場合、給与所得者は確定申告が不要(所得税)ですが、医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税(6か所以上)など他の理由で確定申告をする場合は、副業所得も合算して申告する必要があります。また、住民税の申告は20万円以下でも必要なため、確定申告をしない場合は居住自治体への住民税申告を忘れないようにしましょう。
副業所得が「雑所得」か「事業所得」かはどう判断しますか?
2022年の国税庁改正通達により、副業収入が年間300万円以下の場合は原則として「雑所得」として扱われます。300万円超でも帳簿を作成・保存していれば事業所得と認められる可能性があります。事業所得の方が青色申告特別控除(最大65万円)を受けられるメリットがありますが、そのためには複式簿記での記帳が必要です。
e-Taxで確定申告する手順を教えてください。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)を使ってオンライン申告できます。手順は①コーナーで「作成開始」→②所得の種類を選択→③収入・経費を入力→④控除の入力→⑤マイナンバーカードで電子署名→⑥送信の流れです。2月中旬〜3月15日が提出期間です。
副業収入があるとふるさと納税の上限額はどうなりますか?
副業所得が増えると課税所得が増え、住民税の計算ベースが上がるため、ふるさと納税の控除上限額も増えます。例えば給与年収500万円に副業収入50万円(必要経費差し引き後の所得30万円)が加わると、上限額が数千〜1万円程度増えることが多いです。てもりやの「ふるさと納税シミュレーター」で試算できます。
自宅の電気代・通信費は副業の経費にできますか?
可能です。副業に使用している割合(按分比率)を合理的に算出し、その割合分だけ経費として計上できます。例えば「仕事に使う時間が1日8時間のうち2時間」なら25%、「仕事用スペースが自宅の10%」なら10%を経費とする方法が一般的です。按分根拠を記録しておくと税務調査の際に説明がしやすくなります。

参考・出典

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※ 税金の計算は参考値です。個別の税務相談は税理士へのご相談をおすすめします。