てもりやてもりや

贈与税シミュレーターのアイコン贈与税シミュレーター

贈与額を入力するだけで贈与税を自動計算。

暦年課税・相続時精算課税に対応。一般贈与・特例贈与の税率表も掲載しています

贈与税額

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税引後の手取り

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実効税率

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贈与額
課税方式
基礎控除110万円/年。超過分に累進税率(10〜55%)が適用されます。
贈与の種類
兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など、特例贈与に該当しない場合に適用されます。

一般贈与 税率表(基礎控除後の課税価格)

課税価格税率控除額
200万円以下10%---
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例贈与 税率表(基礎控除後の課税価格)

課税価格税率控除額
200万円以下10%---
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

特例贈与は、直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。

贈与税の計算方法

贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の合計額に対して課される税金です。 課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

暦年課税の贈与税額 = (贈与額 - 基礎控除110万円) x 税率 - 控除額

例えば、500万円の一般贈与を受けた場合:

課税価格 = 500万円 - 110万円 = 390万円

贈与税額 = 390万円 x 20% - 25万円 = 53万円

暦年課税とは

暦年課税は、贈与税の原則的な課税方式です。 1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額(課税価格)に対して、 累進税率(10〜55%)が適用されます。

基礎控除110万円は受贈者(もらう側)ごとに適用されます。 つまり、複数の人から贈与を受けた場合でも、1年間の合計額に対して110万円の控除が1回だけ適用されます。

税率は「一般贈与」と「特例贈与」で異なります。 特例贈与は直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子・孫への贈与に適用され、 一般贈与より低い税率が設定されています。

相続時精算課税とは

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について 選択できる課税方式です。

累計2,500万円までの特別控除があり、超過分には一律20%の税率が適用されます。 ただし、贈与者が亡くなった際に、贈与された財産は相続財産に加算されて相続税の対象となります。

一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことはできません。 選択は贈与者ごとに行うことができます。

  • 特別控除: 累計2,500万円
  • 税率: 超過分に一律20%
  • 贈与者の要件: 60歳以上の父母・祖父母
  • 受贈者の要件: 18歳以上の子・孫

贈与税の非課税特例

贈与税には以下のような非課税特例があります(適用には要件があります)。

  • 住宅取得等資金の非課税 - 父母・祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、 一定額まで非課税となります。
  • 教育資金の一括贈与 - 30歳未満の子・孫に教育資金を一括贈与した場合、 1,500万円まで非課税となります。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与 - 18歳以上50歳未満の子・孫に結婚・子育て資金を 一括贈与した場合、1,000万円まで非課税となります。
  • 配偶者控除(おしどり贈与) - 婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産等を贈与した場合、 2,000万円まで非課税となります。

各特例の適用要件や期限については、国税庁のWebサイトや税理士にご確認ください。

よくある質問

贈与税はどのように計算しますか?

暦年課税の場合、贈与額から基礎控除110万円を差し引いた課税価格に、税率を掛けて控除額を引きます。 例えば500万円の一般贈与の場合、課税価格は390万円、税率20%・控除25万で贈与税は53万円となります。

一般贈与と特例贈与の違いは何ですか?

特例贈与は、直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子・孫への贈与に適用される税率で、 一般贈与より低い税率が設定されています。一般贈与はそれ以外の贈与(兄弟間、夫婦間、親族以外など)に適用されます。

暦年課税と相続時精算課税の違いは何ですか?

暦年課税は年間110万円の基礎控除があり、超過分に累進税率(10〜55%)が課されます。 相続時精算課税は累計2,500万円の特別控除があり、超過分に一律20%が課されますが、 贈与者の相続時に贈与財産が相続財産に加算されます。

贈与税の基礎控除とは何ですか?

暦年課税における基礎控除は年間110万円です。1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、 贈与税はかからず申告も不要です。なお、110万円は受贈者(もらう側)ごとの控除額です。

相続時精算課税制度を選択するメリットは何ですか?

相続時精算課税制度は累計2,500万円まで非課税で贈与でき、超過分も一律20%の税率が適用されます。 多額の財産を生前に移転したい場合に選択されることがあります。ただし、相続時に贈与財産が相続財産に加算されるため、 相続税の節税にはならない場合があります。

免責事項

  • 本ツールは贈与税の簡易計算ツールです。 実際の税額は個別の状況や税制改正により異なる場合があります。
  • 相続時精算課税の特別控除2,500万円は累積額です。 本ツールでは1回の贈与に対する計算を行っており、過去の贈与額は考慮していません。
  • 贈与税の非課税特例(住宅取得資金、教育資金など)は本ツールの計算に含まれていません。
  • 正確な税額の算出や申告については、税理士または国税庁にご相談ください。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。