てもりやてもりや

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退職金額と勤続年数を入力するだけで手取り額を自動計算。

退職所得控除・所得税・住民税を考慮した手取り額がわかります

手取り額

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所得税

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住民税

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退職金額
勤続年数
役員かどうか

役員等で勤続5年以下の場合、1/2課税が適用されません

勤続年数別 退職所得控除額一覧

勤続年数退職所得控除額
5年200万円
10年400万円
15年600万円
20年800万円
25年1,150万円
30年1,500万円
35年1,850万円
38年2,060万円

勤続20年以下: 40万円 x 勤続年数(最低80万円)、20年超: 800万円 + 70万円 x(勤続年数 - 20年)

退職所得にかかる所得税率

課税退職所得税率控除額
195万円以下5%0円
330万円以下10%97,500円
695万円以下20%427,500円
900万円以下23%636,000円
1,800万円以下33%1,536,000円
4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

上記に加えて復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。住民税は一律10%(市民税6% + 県民税4%)です。

退職金の税金の計算方法

退職金にかかる税金は、以下の手順で計算されます。

1. 退職所得控除額を算出

勤続20年以下: 40万円 x 勤続年数(最低80万円)

勤続20年超: 800万円 + 70万円 x(勤続年数 - 20年)

2. 退職所得を算出

(退職金 - 退職所得控除額) x 1/2

3. 税額を計算

所得税: 退職所得 x 税率 - 控除額

復興特別所得税: 所得税 x 2.1%

住民税: 退職所得 x 10%

例えば、勤続25年2,000万円の退職金を受け取る場合:

  • 退職所得控除: 800万円 + 70万円 x 5 = 1,150万円
  • 退職所得: (2,000万円 - 1,150万円) x 1/2 = 425万円
  • 所得税: 425万円 x 20% - 427,500円 = 422,500円
  • 復興特別所得税: 422,500円 x 2.1% = 8,872円
  • 住民税: 425万円 x 10% = 425,000円
  • 手取り額: 2,000万円 - 431,372円 - 425,000円 = 約19,143,628円

退職所得控除とは

退職所得控除は、長年の勤務に対する功労に報いるため、退職金にかかる税金を軽減する制度です。 勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、税負担が軽くなるように設計されています。

勤続年数が20年以下の場合は「40万円 x 勤続年数」で計算されますが、 最低でも80万円が保証されています。勤続年数が20年を超える場合は 「800万円 + 70万円 x(勤続年数 - 20年)」となり、1年あたりの控除額が大きくなります。

また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記の控除額に100万円が加算されます。

役員退職金の特例

通常、退職所得は(退職金 - 退職所得控除額)の1/2が課税対象となりますが、役員等(法人の取締役、執行役、監査役、理事など)で勤続年数が5年以下の場合は、この1/2課税が適用されません。

これは、短期間の役員退職金に対する税優遇を制限するための規定で、 2012年(平成24年)の税制改正で導入されました。 勤続年数が6年以上の役員については、一般の従業員と同様に1/2課税が適用されます。

退職所得の受給に関する申告書

退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すると、 退職所得控除が適用された正確な税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。

この申告書を提出しない場合、退職金の支払額に対して一律20.42%が源泉徴収されます。この場合、退職所得控除が適用されていないため、 確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。

よくある質問

退職所得控除とは何ですか?

退職所得控除は、退職金にかかる税金を軽減するための制度です。 勤続年数20年以下の場合は「40万円 x 勤続年数(最低80万円)」、 20年超の場合は「800万円 + 70万円 x(勤続年数 - 20年)」で計算されます。

退職金の税金はどのように計算されますか?

退職金から退職所得控除を差し引き、その金額の1/2が課税対象の退職所得となります。 この退職所得に対して所得税(累進課税5%〜45%)と復興特別所得税(2.1%)、 住民税(10%)が課されます。

役員の退職金は税金の計算が異なりますか?

役員等で勤続年数が5年以下の場合、退職所得の1/2課税が適用されません。 つまり、退職金から退職所得控除を差し引いた全額が課税対象となります。 勤続年数が6年以上の役員は一般の従業員と同様に1/2課税が適用されます。

退職金に確定申告は必要ですか?

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、 退職金から適正な税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。 提出していない場合は退職金の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算する必要があります。

勤続年数の端数はどう扱われますか?

勤続年数は1年未満の端数がある場合、1年に切り上げて計算します。 例えば、勤続年数が20年3ヶ月の場合は21年として退職所得控除を計算します。 本ツールでは整数で入力してください。

免責事項

  • 本ツールは退職金にかかる税金の簡易シミュレーションツールです。 実際の税額は個別の事情により異なる場合があります。
  • 計算結果は2024年時点の税制に基づいています。 税制改正により計算方法が変更される場合があります。
  • 役員退職金の1/2課税制限は勤続年数5年以下の役員等に適用されます。 詳細は税理士等の専門家にご相談ください。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。 正確な税額については、税務署や税理士にご確認ください。